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 2007年2月27日(火) 厚生労働省、防衛省に要請を行いました
               
(東芝賃金資格差別争議支援共闘会議と 東芝の職場を明るくする会

   厚生労働大臣への要請書ジャンプ       【防衛大臣への要請書】ジャンプ
                                        

 厚生労働省に対しては、下記の 「偽装請負等の根絶、差別のない雇用延長と労働委員会命令の実効確保を求める要請書」 のとおり、8項目の要請を行いました。

 この要請に対して厚生労働省は、 「実態が明らかになれば、所轄の労働局あるいは労働基準監督署が指導に入る。」、「偽装請負を派遣に切り替えただけではダメ、実態を裏付ける資料等を示していただければ、指導します。」と、要請に応じるとともに、他方では 「多数組合との労使協定があれば、それを尊重することになる」 として、東芝労組が認めた事項については、指導が難しいとの態度を示しました。

 しかし、東芝の雇用延長制度が偽装請負を前提にしていたため、「昨年の12月から派遣に変更された事実をみれば、労使協定で違法な事態を追認することはできないのではないか」 と問い質したところ、厚生労働省は「違法状態は容認できない。」 と、答えました。


 防衛省に対しては、下記の 「防衛秘密保全に係わる人権侵害の根絶と防衛生産職場の安全対策の改善に関する要請書」 のとおり、3項目の要請を行いました。

 この要請において、東芝が憲法違反の疑いが濃い、個人のプライバシーを侵害する2親等以内の経歴調査を行っていることの問題点が、改めて浮き彫りになりました。

 東芝は、人権侵害の思想信条調査、経歴調査を、防衛秘密を理由にして実施することは出来ないことが確認されました。

 さらに、防衛秘密を理由に、電波試験棟の爆発・火災の原因と再発防止対策を公表することを拒む理由にはならないこと、労働安全衛生法に照らして、安全衛生ニュースなどで周知することが必要であることが確認されました。

 
                                           2007年2月27日

偽装請負等の根絶、差別のない雇用延長と
労働委員会命令の実効確保を求める要請書


 厚生労働大臣 柳 沢 伯 夫 殿

                        東芝賃金資格差別争議支援共闘会議
                            代表委員 伊藤 東一 (神奈川労連副議長)
                              同   中野 謙司 (東京地評常任幹事)
                              同   江口 光政 (埼労連事務局次長)
                              同   福田 秀俊 (愛労連副議長)   
                              同   安井 彦光 (みえ労連議長)   
                              同   中山 森夫 (電機懇全国世話人)
                              同   後藤 道夫 (都留文科大学教授)

                        東芝の職場を明るくする会 会長 石川要二郎
                        (人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会)

 いま、大企業の職場では偽装請負、違法派遣、サービス残業などの法令違反の労務管理や製品の品質問題、談合事件、東芝や東京電力の原子力発電設備のデータ改ざん事件などがあいついで発生しています。

 東芝では、全国各地の工場で働く労働者が、労組活動や思想信条による差別、男女差別の是正を会社に求めています。しかし、会社がこれを拒否してきたため、1995年と2003年に労働委員会に不当労働行為救済申立てをおこなってたたかっています。

 神奈川県労働委員会と中央労働委員会は、東芝の違法な労務管理について「会社が、特定の思想を持つ従業員の組合活動を労務管理上格別に注視し、東芝扇会を活用のうえ、これら従業員を『問題者』として排除していくなかで・・・会社施策に対立する活動を行う者として嫌悪し、その活動を封じ込め、あるいは弱体化を意図し、その一環として・・・不利益な取扱いをした」(2004年 中労委命令書)ものであるとして厳しく断罪しました。

 すでに東芝は、下記のように三度にわたって差別是正命令を受けています。

 (1) 2001年 4月 神奈川県地方労働委員会が第1次申立人に全面救済命令を交付

 (2) 2004年11月 中央労働委員会が、神奈川地労委命令と同様の救済命令を交付

 (3) 2005年10月 中労委が、東京地裁に緊急命令申立(東芝の命令履行義務違反)

 (4) 2006年10月 神奈川県労働委員会が第2次申立人に救済命令を交付

 ところが、東芝は上記の労働委員会命令をまったく履行せず、申立人等に対する不当な配転・出向、賃金や仕事上の差別を継続しているばかりか、満55才時点での定年扱い退職を前提とする雇用延長制度、満56才到達時に役職を解任する制度等を採用したうえ、申立人らにたいしては「雇用延長制度の適用を拒否」しています。

 このようにして東芝は、労働委員会からだされている差別是正命令の実効性を失わしめるべく、争議解決をいたずらに引き延ばしているのであります。

 東芝の西室泰三相談役(日本経団連評議員会議長、財政制度審議会会長)や岡村正会長(日本経団連副会長・経営労働政策委員長、安倍内閣のイノベーション25戦略会議委員)は、政府機関や財界団体の要職を務めていることからも明らかなように、東芝はわが国の政治、経済に大きな影響力をもつ大企業です。

 このような大企業が、「コンプライアンス、CSRの尊重」という公の言明とは裏腹に、職場においては労組法や労基法等の法令に違反する労務管理を続け、談合事件等の企業犯罪を相次いでおこし、企業の社会的責任に背く態度をとっていることは許されるべきではありません。

 貴職におかれましては、以下のあげる職場実態をただすべく、是正指導を要請するものです。

                      【 要 請 事 項 】

 1. 【労働委員会命令の履行義務】 東芝は、2001年の神奈川地労委命令をはじめとする3度の労働委員会命令をまったく履行せず、長期にわたって労組法違反を続けています。これは、労働委員会命令の実効性を失わしめる行為であり、すみやかな是正指導を求めます。

 2. 【不当労働行為を実行する秘密組織の解散】 東芝が、公安警察出身者を労務担当者として雇い入れて秘密組織「東芝扇会」の事務局を担当させるなど、会社が秘密組織を育成・活用のうえ従業員の個人情報を違法に収集し、申立人らのように労働組合の自主的民主的強化をめざして活動する労働者を差別し、組合活動に支配介入してきたことは不当労働行為であると認定されています。東芝は、このような秘密組織をすみやかに解散すべきであり、指導を求めます。

 3. 【中央労働委員会労働者委員の公正任命】 厚生労働省は、中労委の労働者委員の任命にあたり「連合」独占という不公正任命を繰り返しおこなっています。いっぽう、東芝は秘密組織「東芝扇会」メンバーを労働組合役員にすべく組合活動に支配介入してきたところ、電機連合の推薦により第28期および第29期中労委労働者委員に「東芝扇会」メンバーが選任されるという異常な事態がおこっています。今後は、労働組合の組織状況を正しく反映し「全労連」「純中立」系の労働組合を含む公正任命をおこなうように求めます。

 4. 【サービス残業の根絶】 東芝の多くの職場では、月40時間を超える長時間残業が常態化しています。その一方で、不払い労働やサービス残業が増加していますが、その大きな原因となっているのが裁量労働制の拡大、パソコンによる勤務時間の自主登録等であります。勤務時間管理の適正化を推進するためには、入退出門に入退出時刻を自動的に記録するシステム(JR駅改札口のSUICAのようなシステム)を設置すべきであります。また、裁量労働制を導入した場合にも勤務時間管理を適正におこない、勤務実態から乖離した見なし労働時間を是正する必要がありますので、是正指導を求めます。

 5. 【偽装請負・違法派遣の根絶】 私たちは、昨年から偽装請負や違法派遣を根絶するために、所轄の労働局や労働基準監督署に是正指導を求めてきたところ、横浜市や川崎市に所在する東芝の各事業所に対して神奈川労働局の立ち入り検査が行われました。その結果、偽装請負が是正され派遣労働契約に切り替わったケースもありました。しかし、製造現場における請負労働では、いまだに東芝の指揮命令が行われ、東芝の設備を使用している偽装請負が見られます。また、契約期間の定めを無視した派遣労働も根絶されていませんので、引き続き是正指導を求めます。

 6. 【偽装請負・違法派遣を前提とした雇用延長制度】 東芝の雇用延長制度は、満55才で東芝を定年扱い退職して、雇用延長の受け皿とされている子会社に転籍させることが前提となっています。即ち、満60才定年制を崩して定年年齢を満55才に切り下げること、満55才で子会社に転籍すること、転籍後の給与は一般職で6万円の減額、役職者で15万円が減額される仕組みです。その上、転籍後は、同一職場で(偽装)請負業務に従事することになっています。ところが昨年来の行政指導により、偽装請負の実態を是正せざるを得なくなり、派遣労働に切り替えました。しかし、期限の定めにない派遣労働の業種ではないため、派遣先企業である東芝が直接雇用する義務があるにもかかわらず、これをおこなわず違法派遣状態となっています。このような実態が生まれる原因は、東芝の雇用延長制度の仕組みにありますので、是正指導を求めます。

 7. 【60歳定年制を前提とした雇用延長制度】 前項に述べたように、東芝の雇用延長制度は、満55才で東芝を退職することが前提となっており、人件費を削減する目的で60才定年制を崩すものとなっています。しかも、雇用延長制度の適用条件として、雇用延長制度適用前3年間の成績査定を基準としており、不当な成績査定の結果として雇用延長制度の適用を拒否されるケースがでています。雇用延長制度は、満60歳定年制の延長または満60歳定年制を維持したうえで60才以降の雇用を年金受給年令まで保障すべく、是正指導を求めます。

 8. 【防衛生産職場における労働安全衛生対策】 2005年7月に、東芝小向工場(川崎市)にある地対空ミサイルや地対空ミサイル誘導用レーダシステム等を開発・製造する工場が全焼する火災が発生しました。この火災では、防火設備、消火設備、火災警報設備が正常に作動せず、約30時間後に鎮火するという大火災となりました。ところが、このミサイル工場は、2006年2月に「復旧宣言」して同年3月から運用再開されました。しかしながら、この間、火災発生の原因と再発防止対策が工場安全衛生委員会で検討・報告されず、爆発火災の原因(何が爆発してなぜ爆発に至ったか、なぜ消火設備が作動せず手を付けられない状態になったのか等)も発表されていません。このような実態は、防衛機密保全を理由として合理化できるものでは有りませんので、原因の究明と再発防止対策を公表し、設備管理の責任を明確にするよう指導を求めます。

                                                    (以上)

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                                           2007年2月27日

防衛秘密保全に係わる人権侵害の根絶と
防衛生産職場の安全対策の改善に関する要請書


 防衛大臣 久 間 章 生 殿

                        東芝賃金資格差別争議支援共闘会議
                            代表委員 伊藤 東一 (神奈川労連副議長)
                              同   中野 謙司 (東京地評常任幹事)
                              同   江口 光政 (埼労連事務局次長)
                              同   福田 秀俊 (愛労連副議長)   
                              同   安井 彦光 (みえ労連議長)   
                              同   中山 森夫 (電機懇全国世話人)
                              同   後藤 道夫 (都留文科大学教授)

                        東芝の職場を明るくする会 会長 石川要二郎
                        (人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会)

 いま、大企業の職場では偽装請負、違法派遣、サービス残業などの法令違反の労務管理や製品の品質問題、談合事件、東芝や東京電力の原子力発電設備のデータ改ざん事件など企業不祥事があいついで発生しています。

 東芝では、全国各地の工場で働く労働者が、労組活動や思想信条による差別、男女差別の是正を求めています。しかし、東芝がこれを拒否してきたため、1995年と2003年に労働委員会に不当労働行為救済申立てをおこなってたたかっています。

 神奈川県労働委員会と中央労働委員会は、東芝の違法な労務管理について「会社が、特定の思想を持つ従業員の組合活動を労務管理上格別に注視し、東芝扇会を活用のうえ、これら従業員を『問題者』として排除していくなかで・・・会社施策に対立する活動を行う者として嫌悪し、その活動を封じ込め、あるいは弱体化を意図し、その一環として・・・不利益な取扱いをした」(2004年 中労委命令書)ものであるとして厳しく断罪しました。

 すでに東芝は、下記のように三度にわたって差別是正命令を受けています。

 (1) 2001年 4月 神奈川県地方労働委員会が第1次申立人に全面救済命令を交付

 (2) 2004年11月 中央労働委員会が、神奈川地労委命令と同様の救済命令を交付

 (3) 2005年10月 中労委が、東京地裁に緊急命令申立(東芝の命令履行義務違反)

 (4) 2006年10月 神奈川県労働委員会が第2次申立人に救済命令を交付

 ところが、東芝は上記の労働委員会命令をまったく履行せず、労働委員会からだされている差別是正命令の実効性を失わしめるべく争議解決をいたずらに引き延ばしています。

 東芝の西室泰三相談役(日本経団連評議員会議長、財政制度審議会会長)や岡村正会長(日本経団連副会長・経営労働政策委員長、安倍内閣のイノベーション25戦略会議委員)が、政府機関や財界団体の要職を務めていることからも明らかなように、東芝はわが国の政治、経済に大きな影響力をもつだけでなく、2005年度防衛省契約高では三菱電機、日本電気に次いで第5位の防衛省契約高を有する大企業です。

 このような大企業が、「コンプライアンス、CSRの尊重」という公の言明とは裏腹に、職場においては労組法に違反して労働委員会からの是正命令をまったく履行しないという態度は許されるべきではありません。

 貴職におかれましては、以下のあげる職場実態をただすべく、是正指導を要請するものです。

                      【 要 請 事 項 】

 1. 【労働委員会命令の履行義務】 東芝は、2001年の神奈川地労委命令をはじめとする3度の労働委員会命令をまったく履行していません。労組法では、仮に行政訴訟を提訴した場合でも労働委員会命令を履行する義務があること定めており、東芝が、労働委員会命令の実効性を失わしめる違法行為を継続していることは明白であります。防衛省におかれましては、法令違反行為を続ける企業に対しては、防衛装備品に対する入札資格を取り消す等の対応策を講じていただくよう要請します。

 2. 【防衛秘密保全に係わる経歴明細書】 東芝は、公安警察出身者を労務担当者として雇い入れて秘密組織「東芝扇会」の事務局を担当させるなど違法な労務管理をおこなってきたことは、3度にわたる労働委員会命令で明白です。さらに防衛生産職場では、「防衛秘密の保全」を理由として、防衛生産に従事する労働者には、その2親等以内の親族を含む経歴明細書を作成して防衛省に提出することが求められています。防衛省は、このような個人のプライバシーを侵害する経歴明細書の提出と調査を中止し、2親等以内の親族に関する調査事項を削除するよう東芝に対する指導を求めます。

 3. 【防衛生産職場における労働安全衛生対策】 2005年7月に、東芝小向工場(川崎市)にある地対空ミサイルや地対空ミサイル誘導用レーダシステム等を開発・製造する工場が爆発音を発して炎上し全焼するという火災が発生しました。この火災では、防火設備、消火設備、火災警報設備が正常に作動せず、約30時間後に鎮火するという事態となりました。しかしながら、この間、火災発生の原因と再発防止対策等が、工場安全衛生委員会で検討・報告されず、爆発火災の原因調査結果(何が爆発に至ったのか、なぜ消火設備が作動せず手を付けられない状態になったのか等)も全従業員に公表されていません。消防署の原因調査では、防衛秘密を理由として従業員の協力を得ることが困難であったとの報告もあります。爆発火災の原因と再発防止対策を公表することは、防衛生産従事者の安全を確保するうえでも欠かすことが出来ない重要な問題であり、防衛秘密保全を理由として妨げられることがあってはならないはずです。防衛省は、東芝に対して防衛秘密保全を理由として、労働安全衛生対策がおろそかにならないよう指導していただきたく要請します。

                                                   (以上)

                    出席者一覧

  1. 岡本 一 (東芝争議支援共闘会議事務局長 要請責任者)
  2. 鈴木 吾郎 (東芝争議支援共闘会議事務局次長)
  3. 海老根 弘光 (東芝の職場を明るくする会副会長、事務担当者)
  4. 石川 要二郎 (東芝の職場を明るくする会 会長)
  5. 金子 剛 (同 副会長)
  6. 今井 節生 (同 副会長)
  7. 押野 茂 (東芝の職場を明るくする会)
  8. 渡辺 鋼 (重工産業労組 書記長)
  9. 東 健郎 (電機ユニオン 委員長)
  10. 中山 森夫 (電機労働者懇談会 全国世話人)

                     要請日時

  下記の要請日時としたいので、よろしくお願いします。

       2007年2月27日 13時15分から13時45分 


    事務責任者 海老根 弘光 (090-   -     大田区北馬込 - - )

                                                      以上


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