[職場だより]  2014年06月29日   東芝うつ病裁判3
朝日新聞デジタル版(2014年3月25日01時31分)に掲載された記事です。

うつ理由に解雇、社員の落ち度認めた二審破棄 最高裁

 長時間労働が原因でうつ病を発症したのに不当に 解雇されたとして、東芝(本社・東京都港区)の工場で 働いていた女性社員が損害賠償を求めた訴訟の上告審 判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は 24日、社員側の落ち度を理由に賠償額を減額した 東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しだ。

 訴えていたのは、埼玉県深谷市のU.Sさん。 2008年4月の東京地裁判決は、未払い 賃金と慰謝料など計2700万円の支払いを東芝側に 命じたが、11年2月の高裁判決はこのうち慰謝料など について、U.Sさんが通院状況を会社に申告しなかった などとして2割を減額した。

 解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。 上告審の争点は賠償額だった。この日の判決は、高裁が 減額理由とした事情は「社員側の責めに帰すべきでは ない」と判断した。

 判決によると、U.Sさんは液晶生産の技術部門を担当。 プロジェクトリーダーとして時間外労働や休日・深夜の 勤務を余儀なくされてうつ病を発症し、04年に休職 期間が満了したとして解雇された。

東芝の職場を明るくする会
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