2005.3.28
神奈川県労働委員会における審問「傍聴記」

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会社側は 今回も 申立人がすぐれた技術を持っていることや

                           差別の事実を否定できず!!

2005.3.28 : 神奈川県労働委員会第15回審問を傍聴して … (M 記)

 この日の審問では、申立人の佐藤さん(京浜事業所)の主張と仕事ぶりに対して和泉所長附と仁木参事が、同じく塩田さん(小向工場)に対しては田中G長が、石川さん(京浜事業所)に対しては橋之口課長が、それぞれ会社側証人として会社側主尋問で証言しました。



 会社側は、何としても申立人(労働者)が能力のない人物だと印象付けようと、それぞれの上長又は元上長に証人尋問をしました。

 ところが、『 ○○さん(申立人)は特に優秀とは言えない。』 とか、
 『 日常の仕事をこなしてくれているが、改善意欲や後進の指導に物足りなさを感じる。』、
 『 パソコンを使ってやる仕事が遅い。』、
 『 マイペースなところがある。』、
 『 上級提案を出しているからと言って、それが昇給・昇格に反映されるものではなく、重みはない。』、
 『 ○○さん(申立人)が作成した議事録は他の人が作成したものよりも簡単すぎる。』、
 『 その仕事にふさわしい技術を持ってる人を選んでやらせているので、取り立てて難しい仕事ではない。』、
 『 △△火力発電所の工程の遅れを取り戻すため、○○さん(申立人)に要請して担当してもらったが、マンパワーの手当ての方も重要だった。』

 等々、主観にかかわる証言や矛盾した証言に終始したのが特徴でした。

 結局、会社側は、今回の尋問でも、申立人(労働者)らがすぐれた技術を持っていることや差別の事実を否定することができませんでした。

                                                        以上


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