知って役立つ情報   (アドバイス)

労働災害、職業病、過労死、過労自殺   などのことで心配されているあなたへ!
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<コメント>

 一般的に 「労働災害(労災)」 は仕事をしているときに怪我 をした場合だと思っている方が多いと思いますが、職業病も仕事が原因で体を壊したので、労災と同じです。

 1.勤務(労働)からくる“心の病気(うつ病)”も、職業病、労災です。

 2.勤務(労働)からくる腰痛、頚腕 (首肩がこり、腕が上がらない) も職業病・労災です。

 3.労災、労働問題職業病の専門家に相談する。
   まずは下記に電話してください、ボランテアでやっています。

 相談先 : 労災、職業病問題の専門家
    働く者の命と健康を守る神奈川センター
      担当者 : 前田 多津子

    
   電話   :  045−212−5855
        FAX  :  045−212−5745

     (横浜市中区桜木町3−9 労働会館6F 神奈川労連内

 4.良心的な医師を見つける。

 5.腰痛の勉強をしましょう。インターネツトで「腰痛」で検索しても情報が得られます。

 6.毎日の仕事量と内容をメモしておきましょう。

 7.病欠の年月日、日数をメモしておきましょう。

 8.毎日の病院治療費をメモしておきましょう。

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 9.会社を3日以上休む場合は、医師の診断書をもらいましょう。

10.3日以上休んだら傷病手当金を請求しましょう。4日目から給料の80%が支給されます。

11.労働基準監督署の通達を勉強しましょう、資料は労働問題の専門家が貸し出しいたします。

12.「労災保険」の手続を勉強しましょう。資料は労働問題の専門家が貸し出しいたします。

13..職場の上長に文書で現状を訴え、仕事を変えてもらいましょう。 書き方は労働問題の専門家が指導いたします。

14.自己申立書を作成しましょう。労働基準監督署に提出します。 書き方は、労働問題の専門家が指導いたします。

15.労働者災害保険 (労災保険、毎月掛け金を払っていますよね!) 法令様式第8号、5号、7号を労働基準監督署へ行ってもらいましょう。

16.法令様式第8号、5号、7号に必要事項を書きましょう。書き方は、労働問題の専門家が指導いたします。

17.時効は2年です、注意しましょう。

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