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富士通社員の男性=当時(28)=が自殺したのは過労が原因として、横浜市の両親が労災申請していた事件で、請求を認めなかった厚木労働基準監督署が一転して過労官殺と認定したことが7月12日、わかりました。
男性は2004年4月に富士通に入社。 システムエンジニアとして医事事務ソフトの操作マニュアルを作成していました。 徹夜勤務を終えた2002年3月17日に急性ストレス反応を起こし、同20日、自殺しました。
遺族側の調べでは、自殺直前1ヶ月の時間外労働は210時間を超え、その前月も115時間を超えていました。
両親は息子の死から半年後に同労基署に労災申請しましたが認められず、保険審査官も審査請求を棄却。 昨年8月に労働保険審査会に再審査請求し、同12月に東京地裁に提訴しました。
過労死認定基準は月100時間となっていますが、過労自殺については長時間労働と精神疾患発症との関連性を軽視する闇題点が指摘されていました。
過労死弁護団の川人博幹事長は、「被災者遺族の救済をいたずらに遅らせ、担当官庁の姿勢が問われる。 認定基準の見直しに着手する必要がある」 としています。
男性の父親(65) は会見で、「4年余も待たされ、訴訟を起こさないと明確にならない労働行政は何なのか。 認定は少し救いになった」 と話しました。
労基署は両親に対して、「長期間、ご迷惑をおかけし、おわびする」 と謝罪をしたといいます。
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