[職場だより] 2025年05月25日 憲法に保障された労働組合の活動
        −東芝は労働組合の役員選挙に手出すな−

日本国憲法
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 使用者(経営者、資本家)に雇われる私たち勤労者(労働者、従業員)は、立場が弱いので、 賃金や労働時間などの労働条件を一人で交渉すると不利な内容になります。そこで憲法は、 労働者が集まり団結して、使用者と労働条件の交渉をすることを保証しました。
憲法28条を具体化した法律として労働組合法があります。

 東芝は、労働組合を弱体化して経営者(陣)に都合が良い組織にする労務政策を 1960年代後半から強力に推し進めました。多数の労働者を、賃金アップや出世で誘い、 秘密組織「扇会」に組織しました。扇会は会社の意を組んで活動し、労働組合の職場委員、 代議員、執行委員になりました。自主的に労働組合活動をする労働者は、会社と扇会が、 賃金差別をしたり、恫喝したりして排除しました。

 その結果、東芝労働組合は、会社の意のままに動く組織になりました。
春闘が集約した後などに、会社の総務・勤労部が、労働組合の執行委員を招いて ご苦労さん会を開きます。酒に酔った執行委員が歓楽街をふらつく姿も見られました。
 扇会のメンバーの中には、会社の指示を受けて職場委員、代議員、執行委員を務めれば、 退任後に出世させてもらえるので、それを利用する者も出てきました。

 扇会は、一般組合員などからの批判をあびて、現在は解散したと、会社は言っています。
しかし、いまも職場委員、代議員、執行委員になる人を、会社が裏で選ぶ労務管理は続いています。 会社のバックアップで執行委員になった者のなかには、組合員の労働条件向上のために働くという、 基本的責務をないがしろにして、組合員から預かった、たいせつな組合費を、 私的な利益のために使う者も出るようになりました。

 労働組合は、憲法や労働組合法の目的にしたがい、勤労者(労働者、従業員)の 労働条件向上のために、会社から独立して活動しなければなりません。 その第一歩は、一般組合員が自主的に、組合活動を真摯やってくれる、 職場委員、代議員、執行委員を選べるようになることです。
会社が裏で職場委員、代議員、執行委員を選ぶ労務政策は、もう止めてください。

東芝の職場を明るくする会
連絡先 メール akaruku-tsb@kki.ne.jp