[職場だより] 2021年02月24日 倉庫作業をAさんにやらせる合理性がない!第4回口頭弁論
        −東芝ESS社の不当な配転の無効を求める裁判−

 東芝エネルギーシステムズ社(ESS社)で働くAさん(51才)が、退職強要されたとして、会社に損害賠償と配転属の無効を 求める裁判の第4回口頭弁論が、1月19日(火) 午前11時から横浜地裁川崎支部で開かれました。

 Aさんは2019年1月から3月までの間、会社から繰り返し希望退職を強要され、それを拒むと、4月に「追い出し部屋」 である「業務センター」に配転させられました。 翌5月には、これまでのキャリアとまったく異なる倉庫業務等の単純 作業・肉体労働の仕事に出されました(出向)。

●原告弁護団の弁護士が、次のように陳述しました。

@Aさんは、これまで発電所などの、現地工事作業所の情報通信インフラの構築業務に従事していた。この業務はいまも行われており、 残存している。

また配転命令を出す時点では、Aさんは、DR情報管理システム「DRIS」の運用・ブラッシュアップ作業や、 「Shrepoint」というソフトウェアを利用して情報共有システムを作成するなどしていた。

Aさんが従事していた業務は、専門性が高いことは明らかである。
またAさんは第二種情報処理技術者資格も取得している。

A「業務センター」から出向させられた先で、Aさんに割り当てられた業務は、化粧品のシャンプーやリンスの ラベル張りや、段ボールの積み上げ作業といった単純作業であった。

B会社は、経営危機を理由に、配転は必要だったと主張するが、ESS社の営業損益は黒字であり、新規採用も 行われている。したがって会社の主張は合理性がない。

C東芝と東芝労働組合が2000年3月31日に締結した「他会社へ出向する組合員の取扱いに関する協定書」において、 「出向させるに当たっては、原則として本人の了解を得るものとする」となっている。にもかかわらずAさんの 了解は得ていない。

D以上からAさんへの配転命令の必要性・合理性はなく、Aさんを選んだ人選基準の妥当性・合理性もない。 配転はあらゆる意味から違法・無効である。


次回の第5回口頭弁論は
・2021年3月16日(火) 11時30分〜12時00分
・横浜地方裁判所川崎支部
 (JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分、川崎市体育館となり)
・誰でも自由に傍聴できます。


東芝の職場を明るくする会
連絡先 メール akaruku-tsb@kki.ne.jp