●和解協定書の内容= 株式会社東芝(中労委平成18年(不再)第62号事件再審査申立人兼同第63号事件再審査被申立人兼中労委平成13年(不再)第22号事件再審査被申立人。以下,『会社』という)と、金子剛・石川要二郎・佐藤烈・須佐明・竹上順造・平松和男・松本虎雄(同第62号事件再審査被申立人)、塩田儀夫・中村武美(同第63号事件再審査申立人)、海老根弘光・金子康昭・鈴木登美夫(中労委平成13年(不再)第22号事件再審査被申立人)(以下,この12名を総称して『申立人ら』という)および「人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会」(略称「東芝の職場を明るくする会」)(以下「明るくする会」という)とは、上記各事件にかかる紛争の全面解決につき、.中央労働委員会の勧告に従って協議を重ねた結果、以下のとおり合意に達したので、本協定を締結する。
1. 全面和解と紛争の終結 (1)会社と申立入らおよび「明るくする会」とは、申立人らと「明るくする会」構成員の賃金処遇等に関する紛争が、本和解により全面的に終結し、今後将来に亘って本件を争わないことを相互に確認するとともに、今後は本和解の趣旨を尊重し、同種の紛争が再発しないよう双方が誠意を以て努力することを約する。 (2)申立人らは、会社に対し海老根弘光、金子康昭、鈴木登美夫に関する中労委平成13年(不再)第22号事件救済命令の履行を求めない。 (3)会社と申立人らは、それぞれ再審査申立て(中労委平成18年(不再)第62号・第63号)を取り下げ、申立人らは、神労委平成15年(不)第10号、同平成15年(不)第14号、同平成15年(不)第18号、同平成16年(不)第9号事件救済命令の履行を求めない。 2.
処遇の見直し 会社は、申立人らおよび「明るくする会」構成員の在籍者につき、会社の処遇制度に基づいて、'処遇の見直しを行い、他の従業員と同様に公正に取り扱うものとする。 3.
解決金の支払い 会社は、申立人らおよび「明るくする会」に対し、本件にかかる解決金として、金一封を支払う。 4. 協定内容の細目 会社と申立人らおよび「明るくする会」とは、本和解協定の細目につき別途協定書を取り交わす。 5.
清算条項 会社と申立人らおよび「明るくする会」との間に、本協定書に定める外は、何らの債権・債務のないことを相互に確認する。
2008年4月24日
株式会社東芝(中労委平成18年(不再)第62号事件再審査申立人兼同第63号事件再審査被申立人兼中労委平成13年(不再)第22号事件再審査被申立人) 代表者代表執行役
西田厚聰 上記代理人弁護士 山西克彦(印) 中労委平成18年(不再)第62号事件再審査被申立人金子剛・石川要二郎・佐藤烈・須佐明・竹上順造・平松和男・松本虎雄、同第63号事件再審査申立人塩田儀夫・中村武美、中労委平成13年(不再)第22号事件再審査被申立人海老根弘光・金子康昭・鈴木登美夫
上記12名代理人弁護士 岩村智文(印) 「東芝の職場を明るくする会」代表者会長 石川要二郎(印) 立会人 中央労働委員会審査委員 林紀子(印) 参与委員
浦俊治(印) 参与委員 杉山幸一(印)
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